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help リーダーに追加 RSS 内定は自由に取り消せるのか。

<<   作成日時 : 2008/10/30 23:32   >>

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こんばんは、Nobeeです。

さて、昨晩のブログに簡単に「内定取り消し」の記事を書いた。

では、内定は自由に取り消せるのか?

先日、特例講習の際に使用したテキスト「ビジネス・キャリア検定試験標準テキスト 人事・人材開発3級」のP83「コラム知ってて便利」に下記のようなこと書かれている。
以下引用する。

〈内定は自由に取り消せるのか?〉
企業は採用プロセスのなかで内定通知するのが通常である。内定の法的性格は前述した試用期間の契約(注1)と似ていて、内定決定時に解約権留保つきの労働契約が成立したとみなされている。したがって、内定取り消しの適法性は、解約権行使の範囲の問題となり、解約権の行使は、解約権留保の趣旨に照らして客観的に合理的と認められ、社会通念上相当と認められる場合に限ることになる。
また、成績不良による卒業延期、健康状態の悪化、虚偽の申告など、内定後に事情変更があったり、内定時に知ることのできなかった事実が明らかになったときには、内定の取消しができる。


つまり、金融危機や景気の悪化で企業の経営上の変化が生じた場合、またその予測や予防のためであれば(社会通念上相当でしょう)、内定取り消しがあったとしてもやむを得ないと考えられる。

逆に内定をもらった学生が他の企業の内定をもらい内定辞退することもかまわないわけだ。
ただ、大人的というか常識ある態度をとることが大切です。
電話1本で「辞退します」ではダメ、あなたに内定を出してくれた企業です。内定というのは、大人の仲間に入れてあげますよ、つまり、社会人として参加することを認めてくれたわけです。
きちんと足をはこんで、正しい大人の態度で行いましょう。

(注1)〈試用期間の法律知識〉
正社員の場合には、採用後、本採用までの一定期間(通常3か月から6か月)を試用期間とするの例が多いのだが、会社は、試用期間後に自由に本採用を拒否できるのだろうか?
一般的には試用期間中の労働契約は、正社員として不適格であると判定した場合には解約できるという解約権留保つきの労働契約とみなされている。したがって、試用期間後の本採用拒否は、解約権の行使が適法であるかが問われる。通常の解雇よりは広い範囲で認められるものの、この解雇権の行使は、解約権留保の趣旨にてらして客観的で合理的な理由があり、社会通念上相当であることが必要になる。
具体的には、就労させて初めて分かった勤務態度の悪さなど、採用決定までに知ることができないような事情がある場合に解約できるとされている。


では、Nobee



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